このページでは、複製依頼の可・不可や問題点などについて、ケースも交え、事前明記させて頂いております とても大切なご説明・お願いとなります 何卒よろしくお願い申し上げます |
キャラクターデザインやタレントグッズの複製、など |
プロダクション様や作者様の正式なロゴ・デザインの使用許諾を得ることなく、無関係な第三者が勝手に正式なロゴやデザインの無断複製・加工を行うことは「著作権の侵害行為」にあたり、制作ご依頼をお受けすることはできません |
販売目的はもちろん、個人使用目的においても、同様となります |
製作できるデザイン対象はあくまで「オリジナルデザインである必要がある」とお考え下さい |
二次創作について |
二次創作を正式許可しているプロダクション様・作家様の作品に関しましては、制作対応可能です |
ただし弊社側でプロダクション様や作家様に確認を取る・お調べする作業を行うことはできません 確認作業はご自分で行っていただいた上で、必ず二次創作の許諾に関しての内容をお見積りご依頼時にお知らせくださいますよう、お願いいたします |
ブランドロゴの複製に関して |
スポーツメーカー様やアウトドアブランド様・アパレルブランド様のロゴデザインが人気で、その企業様とは無関係の方から「このロゴを刺繍してほしい」といったお見積りご依頼が以前よりも明らかに増えております |
商標登録をされたロゴデザイン・ブランドデザイン等を無関係の第三者が勝手に無断複製することは法律的に禁止されております |
個人使用なら問題はないのではないか?、という疑問 |
よくご連絡を頂く内容として「個人使用なら複製しても問題ないですよね?」というものがございます |
結論から申し上げますと、 「個人使用目的であっても無断複製を行うことはできません」 |
1:お客様から制作のご依頼を頂く ↓ 2:当店がそのデザインを刺繍やワッペンとして製作する ↓ 3:その制作の工賃として料金をお支払いいただく |
つまり【お仕事として】制作を行い、作業の対価として工賃を頂くということで、 商取引となりますから【個人使用】の域を逸脱するもの となります |
よって使用目的が個人使用であっても、無関係な第三者によるブランドロゴ等の無断複製のご依頼は、お見積りも含め、お請けすることはできません |
パロディ制作に関して |
以前「パロディデザイン」というものが流行したことがあります ケースとしては以下のような例となります |
●有名スポーツメーカー様の商標ロゴをソックリ真似て、一文字だけ変えた ●デザイン配列などはそっくりで、モチーフだけを別のロゴに差し替えた ●有名キャラクターのデザインを元にメガネやアクセサリーをつけて別のデザイン、ということにしたい |
パロディーデザインはそもそも「原作デザインを改変して利用することが多く」、著作権法上においては 複製権(著作権法21条)の侵害 翻案権(著作権法27条)の侵害 に該当する場合がございます |
実際にパロディデザインのアイテムの販売業者が摘発されたケースもございます |
よって既存のキャラクターや商品デザインの商標ロゴの一部だけを変えて、制作する模倣制作に関しましてもお断りさせていただいております |
情報の把握について |
すべての著作権・商標権・肖像権に関する、作品・情報を弊社が把握することは現実的に不可能となります |
よって、自分たちが知りえないものに関しましては 「お客様の良識に頼らざるを得ない・信頼することから入らざるを得ない」 のが実情です |
制作のご依頼に於いて、虚偽等により著作権・肖像権・商標権における問題・トラブルが発生した場合は、速やかに厳正な対処を行わせて頂くものとさせていただきますことを事前明記させていただきます |