著作権・商標権に関するお願い

近年、著作権・商標権を無視した、無関係な第三者による複製依頼が急増し、制作会社としても大変困っております。
このページでは、複製依頼の可・不可や問題点などについて、ケースも交え、事前明記させて頂くものとなります。

「著作権」・「商標権」・「肖像権」

の法的内容そのものの疑問に関しては、ご自身でお調べください。

キャラクターデザインやタレントグッズの複製、など
プロダクション様や作者様の正式な許諾を得ることなく、無関係な第三者が勝手に正式なロゴやデザインの無断複製・加工を行うことは「著作権の侵害行為」にあたり、制作ご依頼をお受けすることはできません。

販売目的はもちろん、個人使用においても、同様となります。

製作できるデザイン対象はあくまで
「オリジナルデザインである必要がある」とお考え下さい。


二次創作について 
二次創作を正式許可しているプロダクション様・作家様の作品に関しましては、制作対応可能です。

ただし弊社側でプロダクション様や作家様に確認を取る・お調べする作業を行うことはできませんので、確認作業はご自分で行っていただいた上で、必ず二次創作の許諾に関しての内容をお知らせください。

(もしくは二次創作許諾に関する作家様・
プロダクション様のアナウンスページがある場合はお知らせください)

ブランドロゴの複製に関して
スポーツメーカー様やアウトドアブランド様のロゴデザインが人気で、
その企業様と無関係の方から「複製してほしい」といったお問い合わせが以前よりも明らかに増えております。

商標登録をされたロゴデザイン・ブランドデザイン等を無関係の第三者が勝手に無断複製することは法的に禁止されております。


 

個人使用なら問題はないのではないか?、という疑問
よくご連絡を頂く内容として「個人使用なら複製しても問題ないですよね?」というものがございます。

まず結論から申し上げますと、

「個人使用目的であっても無断複製を行うことはできません」

お仕事として制作を行い、その対価として工賃を頂くということで、商売上のこととなりますから【個人使用】の域を逸脱するものとなります。
よって使用目的が個人使用であっても、無関係な第三者によるブランドロゴ等の無断複製依頼は、お見積りも含め、お請けできません。

無断複製を簡単にお考えの方は「非常に危険な行為である」ことを、今一度立ち止まってお考え直しください。

バレなければ問題ないというのは論外です。
お声がけ自体をお断りさせていただきます。

パロディー制作に関して
「パロディデザイン」というものが流行したことがありますが、、、

●有名スポーツメーカー様の商標ロゴをソックリ真似て、一文字だけ変えた
●デザイン配列などはそっくりで、モチーフだけを別のロゴに差し替えた
●有名キャラクターの基礎デザインを元にメガネやアクセサリーをつけて別のデザイン、ということにしたい

などが例として挙げられます。

実際にパロディアイテムの販売業者が一斉摘発されたケースもございます。
(調べればすぐに出てきますので検討されている方は検索してください)

既存のキャラクターや商品デザイン(パッケージなど)の商標ロゴの一部だけを変えて、制作する模倣品制作に関しましてもお断りさせていただいております。

情報の把握について
すべての著作権・商標権・肖像権に関する情報を弊社が把握することは現実的に不可能となります。

よって、自分たちが知りえないものに関しましては「お客様の良識に頼らざるを得ない・信頼することから入らざるを得ない」のが実情です。

制作ご依頼に於いて著作権・肖像権・商標権における問題・トラブルが発生した場合、悪質な虚偽により、弊社にとって損害が発生した場合、すぐに警察機関に通報いたしますし、損害賠償請求を行わせていただきますことを事前明記させていただきます。

   

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